④不動産広告の見方

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物件の情報収集として、新聞広告、新聞オリコミ広告、スーパーなどで無料配布の情報誌、 書店などで売られている情報誌、ポストに入っている投げ込みチラシ、インターネット、 カンバン等があります。
問い合わせ先に電話すると気軽に答えてくれたり、FAXで資料を送ったりしてくれます。
不動産業界には、不動産広告規正法などがあり禁止表現として
「 二割安」 「20%引き」 などは、二重価格表現です。
「 完全・完璧」 「抜群・日本一」 「 最高・一級」 「 特選・厳選」
「格安・掘り出し物件」 などの用語も原則として使用してはいけません。「新築同様」も禁止です。
「新築」と表示できるのは、完成後一年未満でかつ未使用だけです。
これらの表現をしている会社などは要チェックです

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距離の表示  徒歩1分は、80mです。が信号待ちや坂道などは、考慮されてませんので実際に歩いて確かめる事をお勧めします。
取引態様「売主」「 代理」 「 媒介(仲介)」の3つがあります。

売主広告を出している業者が自ら売主の場合です。

代理広告を出している業者が売主と代理契約を結んでいる場足です。

媒介(仲介)広告を出している業者が売主と買主の間に立ってあっせんする場合です。



取引態様は、この3つしかありませんので「 販売提携」とか「代理仲介」なんていう表現をしている場合は、要注意です。

掘り出し物を探されているお客さんは、沢山いらっしゃいますが基本的に掘り出し物は、 ありません、掘り出し物は、不動産のプロが先に買いますので一般の方が掘り出し物を買 われる可能性は低いのです。
掘り出し物にこだわると、せっかくの良い物件も買い損ねる事になります。
基本は、自分にあった良い物件を適正な価格で購入される事です

もしあなたが信頼のおける不動産会社や営業の方がお知り合いなら広告などで見つけた物件をその担当者に聞いて見るのも良い方法です。その会社経由でその情報が手に入るのでしたら、窓口が一本化でき新たな会社にアンケートを書かれたり色々聞かれずに物件情報だけが手に入りますから。

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