⑦重要事項説明と契約書
交渉がまとまるといよいよ売買契約です。
契約の前に重要事項説明というもの宅建業法で義務付けられています。
重要事項の説明とは、不動産取引は、権利関係や法令上の制限など多岐にわたっておりますので一般の個人は、充分な知識もっていない場合を多く、独自に調査するのは、困難です。このような事情をふまえて、宅地建物取引業法では、契約の締結前までに不動産業者は、買主など取引の当事者に対して不動産取引に関する重要な事項を記載した書面を交付しなければいけないとされています。
この重要事項の説明は、 宅地建物取引士が説明をしなければいけないことになっています。
① 必ず「契約締結前」 に!
② 書面にて宅地建物取引士が説明
不動産取引をめぐる紛争のほとんどが「 聞いてない」 です。
この聞いてないのほとんどが重要事項の説明に関係することです。
このようなことがないように重要事項の説明を聞きましたという意味で買主からサインをいただくのです。
専門用語も出てきますのでわからない事は、なんどでも質問してください。
敷地面積の確認、実測か登記簿面積での取引か、境界のポイントは、はっきりしているか、建替えや増改築はできるか、設備や備品はだれの者か、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)は、いつまで誰が責任を負うのか、電器・ガス・上下水道などの設備状況の確認などです。
契約書
売買契約書は、「売りますよ」 「買いますよ」というお互いの約束ごとを書面にしたものです。
売主は、売買の目的となる不動産を買主に引き渡す義務を負い、買主は、売買代金を売主に支払う義務を負います。いくらで売ります。いつ引き渡します。売るのをやめたらどうするか、買うのをやめたらどうするか、住宅ローンが不承認になったらどうするのかということが記入されてます。
契約書も重要事項の説明書も所属する不動産団体の書式を使っている会社が多いようです。