不動産契約 引渡し 決済

■■■ 契約 ■■■

 

不動産業者立会いのもと契約日に売主さんは、買主さんから手付金(てつけきん)を受領し、双方が契約書に記名・押印して契約が固まります。
※手付金
売買契約のときに買主から売主に支払われるお金。代金の1~2割が一般的。単なる代金の前払いとは違い、特別な意味を持つ。

買主さんのローン特約(融資特約)などがついた契約もあるかもしれませんが不動産会社も融資の可能性が低い内容のお客さんとは、契約まではしないのがほとんどです。

このときに庭木・庭石・エアコン・などの付帯設備を置いていくか撤去するかを明確にしておかないと、引渡し後のクレームになりますから書面で明記する事をお勧めします。

不動産契約書

■■■ 引渡し 決済(最終取引) ■■■

 

 

不動産 引渡し

売主さんの売買最終取引である決済で一番の注意点は、
権利書を渡して残代金、お金をもらうことです。
え?
これだけといわれるかもしれませんが
基本的には、このお金をもらうことです。
不動産取引の場合最終は現金です。
手形や小切手(銀行の保証小切手は、別ですが)なのでの支払いはありません。
その場で自分の口座に振り込むケースがほとんどで
中には、大金を現金で持ち帰る方もごくまれにいらっしゃいます。

不動産決済


最終取引場所は、ほとんどの場合買主さんが金融機関で融資を受けての購入になりますのでその金融機関でとり行います。
売主さんの不動産に抵当権などがついている場合は、その日に同時にその金融機関に一括返済をします。
最終決済日当日には、買主さんの金融機関に売主、買主、不動産業者、そして登記手続きを委任された司法書士、売主側の金融機関の担当者が一同に集まります。
不動産業者・司法書士・金融機関の担当者と3人の目が書類や取引に不備がないかチェックしている事になります。

この時に仲介手数料の支払い(契約時半金、決済時半金が多い)や司法書士への支払い
固定資産税の清算などがありますが、事前に不動産会社から書面での確認があります。

中古住宅を引き渡す場合ですといままでお住まいになった想い出多い家ですので、もう自分の家じゃないから関係ないと思わないできれいに掃除して設備関係の説明書やその他の書類(建築確認申請書)などがあるのでしたら鍵といっしょに買主さんに渡してあげてください。

決済引渡しで取引は、終了したのですが新しい所有者となられた買主さんからわからない事などで連絡が入ったりしますが、あくまでもトラブルにならないように不動産業者さんをいつも間に入ってもらう事がやはりポイントになります。

最終取引