メルマガ&ブログのバックナンバー
福山市 アストモ不動産が、今まで情報発信いたしましたブログやメルマガの
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不動産売買のノウハウや、不動産屋的な発想・知識・考え方を書いております。
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不動産アドバイザー 石岡 一郎
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5・2005/9/21 仲介手数料の3%+6万円の6万円てなんですか?の巻
われわれ不動産の仲介業者は、
お客様からいただく報酬である仲介手数料で収入を得ています。
●賃貸の場合は、家賃一ヵ月分
家賃が7万円なら7万円(消費税がかかりますので73,500円)
●売買の場合は、
いわゆる3%+6万円となります。(消費税の関係で今は3.15%+63,000円)
1000万円の取引ですと36万円(わかりやすくするために税別で)
なんですが、
不動産会社の手数料は3%だと記憶されている方が多く
よくお客さんに聞かれるのが
『この6万円てなんなん?』
実はこれお話するとややこしいのですが
ややこしいのと
自分自身がわからずにこの6万円をサービスする業者さんもいるとか・・・
宅建業法で説明すると(わかりやすくするために税別で)
200万円以下の金額の場合 は 5%
200万円を超え400万円以下の金額 4%
400万円を超える金額 3%
この法律が出来たころは、物件の金額も
200万円ぐらいが多かったんでしょうね。
たとえば200万円の取引だと
5%ですから手数料は、10万円です。
400万円の取引ですと
200万円までが5%の10万円で
200万円から400万円 の200万円部分が4%で8万円
合計10万円+8万円で18万円です。
この計算を簡単にすると
400万円×4%+2万円=18万円になります。
1000万円の取引だと
200万円まで部分が5%で10万円
200万円から400万円の200万円部分が4%で8万円
400万円から1000万円の600万円の部分が3%で18万円
合計10万円+8万円+18万円=36万円になります。
そこでこの計算を簡単にすると
1000万円×3%+6万円=36万円になるのです。
ここまで読まれたあなたは、すごい!(笑)
こんな説明してたら
お客さんもよくわからないみたいです。(笑)
仲介手数料は、
あくまでもこの報酬率が上限です。
だから、手数料は、安くする分には、問題はないので
安くしろーーなんて乱暴なお客さんもいるのですが、
むかしこの宅建業法が出来る前は
悪徳系の周旋屋(しゅうせんや 不動産屋の事)
(いまでもこの言い方をされる方が、たまーーーにいます。)
が、手数料を一割も二割も取っていたので
これ以上もらうと宅建業法違反になりますよ
と
法律が出来たというわけです。
こないだ宅建協会の集まりで
この仲介手数料の料率が
5%に上がる法案を提出予定とかいってました。
わたしとしは、
『ほんとかなぁーー??そんなにもらえるのかなぁーー??』
が
素直な所感です。

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