メルマガ&ブログのバックナンバー
福山市 アストモ不動産が、今まで情報発信いたしましたブログやメルマガの
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不動産売買のノウハウや、不動産屋的な発想・知識・考え方を書いております。
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不動産アドバイザー 石岡 一郎
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福山市 アストモ不動産ブログより
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16・2005/11/23 火災保険の今昔の巻き
住宅を購入するとみなさん火災保険に入られます。
この火災保険がつい最近まで
住宅ローンを組んだその金融機関指定の保険会社で
入らなければいけないといういわば指定制で
おまけに20年ローンなら20年の保険
35年ローンなら35年分一括の保険料でした。
そしてその保険に金融機関が「質権」を設定するのです。
※質権 約束を履行するための保証として、または借金のかたとして預けるものを「質」という。債権者が担保のために引き渡しを受けた質を手元に留置して、弁済がない場合に、その質によって優先的に弁済を受ける権利のこと。担保物権の1つ。質権設定契約で成立する。いわゆる質屋という大衆金融の担保形態として広く使われている。不動産の質権は、建物にかけた火災保険金請求権や、借地借家などの保証金返還請求権に設定する形が一般的。
しかし3年前くらいから
金融機関にもよるのですが
火災保険を入るもの任意で質権の設定をしないなど
かなり自由がきくようになりました。
あくまでも金融機関によってルールは、違うのですが
あまりくわしくは、一回では書けませんのでまた次回続きを話ますね。
追伸
私自身も損害保険の上級資格のライセンスを持ってますが
不動産取引のようなプロではないなぁーーと自分自身感じております。(汗)
>>>>> 住宅ローン火災保険今昔2の巻 <<<<<
先日お話させていただいた火災保険のお話の続きです。
火災保険も住宅ローンと同じでかけられる方の考えで
一つの方向が決まるように思えます。
■一つは、火事や地震や台風なんかの被害は、基本的に起きないけど
まさかの為にとりあえず
お守りがわりに一つ入っておくか
と
■一つは、起きる可能性がある限りまさかの為に金銭的多少苦しくても
大きな保証をと考えられる方です。
どちらがどうとは、いえませんが
どちらかに決めたら 徹底的にその考えで商品をさがすべきだと思います。
火災だけを考えでしたら火災だけの長期割引の安い商品を探さばいいし
火災に自然災害・家財保険・地震保険などがパックになってお得な商品など
情報が沢山ある時代ですので
沢山情報を集めて判断されるのがベストです。
先日も某金融機関でお客様と火災保険の話をしていたのですが
その担当者の方、最後の最後にお客さんにとってお得な商品を教えてくれました。
その金融機関の儲かる?商品とお客さんが儲かる?商品は違うのですね(笑)
くわしくは、書けませんが・・・
>>>> 火災保険今昔3の巻 <<<<
昨日長年のお客さんである古宗様(仮名)より
ご相談の電話がありました。
古宗様とは、
以前にご親戚が不動産売却をされたとき私が仲介(ちゅうかい)させていただいた
時からのお付き合いなのですが
今年、古宗さんの不動産売却も仲介させていただきました。
その不動産に掛けられていた火災保険は、途中解約になるので
その手続きのことやらいくら返って来るのか?のご相談だったのですが
途中から今の自宅の火災保険の話になりました。
金融機関によりますが、
火災保険もその住宅ローンの金額だけの火災保険もありまして
たとえば
2000万円の建物でも500万円が自己資金で後の1500万円が住宅ローンの
場合ですと1500万円部分だけ火災保険を掛ける商品もあるのです。
つまり
返済が進み後5年で住宅ローンが完済、残債(ざんさい)が200万円ですと
火災保険も200万円ということになります。
契約者が理解していればいいのですが・・・・・
古宗さん「石岡さんわたしの火災保険は、どんな火災保険なんじゃろ調べて?」
わたし 「??」
私は、古宗さんの今の自宅には、まったく関わっていないので・・・・・
古宗さん自身が、どこの保険会社かもわからないとかでした。(汗)
毎年11月には、保険会社から控除証明書が来まてますし
その会社から確認書みたいな書類も送ってきてますので
ご確認してくださいとアドバイスさせていただきました。

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